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風俗営業許可(1号営業)風営法開業マニュアル
風営法で定める許可の要件、管理者の選任、変更手続きなどについて詳しく解説。
スナック、キャバクラ、ホストクラブなど、店の従業員がお客さんに対し、お酌をする、同席し談笑する、カラオケを一緒に歌う等の「接待行為」をする営業は風営法により「1号営業・社交飲食店」と定義され、営業所を管轄する各都道府県の公安委員会から風俗営業許可(1号営業・社交飲食店営業許可)を取得する必要があります。
1号営業という呼び名は、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の第2条第1項の第1号においてその営業形態を定義付けされているため、このように呼ばれています。また、1号営業には料亭(料理店営業許可)も含まれます。
風営法第4条第1項において、申請者(法人の場合は役員の方全員)についての身分上の制限や過去の違法行為に関する欠格事由を定めており、これに該当すると許可を取得できません。
人的要件の解説ページへ
風俗営業許可は、どの場所やどの地域でも取得できる訳ではなく、営業所の所在地に関して、「用途地域の規制」及び「保護対象施設からの距離制限」といった要件が風営法により定められています。
この要件の詳細は、各都道府県ごとの条例により異なります。
営業所内の構造及び設備についても風営法による規定があり、個室を設ける場合の面積や照明設備の明るさ(照度)などの要件をクリアする必要があります。
設備要件の解説ページへ
風俗営業許可の申請は個人だけではなく法人(株式会社、合同会社など)でも可能です。
法人で許可を取得する場合は、役員の方全員が人的要件(欠格事由)をクリアしていることに加え、定款及び法人登記簿の「事業目的」の欄に、許可営業に関連する項目(例:スナック、クラブ等の飲食店の経営)の記載が必要となります。
株式会社設立・解説ページへ
合同会社設立・解説ページへ
申請手続きの際は、許可申請書の他、申請者の身分関係の書類、営業所の平面図等の図面類、その他の証明資料などの多くの添付書類が必要となります。
提出書類は、個人申請と法人申請では一部異なります。また、各都道府県(公安委員会)ごとでも一部異なります。
必要書類・図面の解説ページへ
風俗営業許可を取得して営業する場合、営業所ごとに管理者を1人選任する必要があります。
管理者とは、営業所における業務の実施を総括管理する者を意味します。
例:店長、支配人、ホール責任者、フロアマネージャーなど
管理者の選任・解説ページへ
スナックやキャバクラなどでは、お酒やおつまみ、その他の飲食物を提供するため、風俗営業許可の他に「飲食店営業許可」を取得する必要があります。
飲食店営業許可は、営業所の所在地を管轄する保健所(食品衛生課)に申請します。
飲食店営業許可の申請は、風俗営業許可の申請前に行う必要があります。
東京都の場合は、風俗営業許可の申請時に「飲食店営業許可書」のコピーが必要です。
埼玉県、千葉県、神奈川県の場合は「飲食店営業許可書」の交付前でも申請書(受領済み)のコピーがあれば、申請可能です。
飲食店営業許可の解説ページへ
許可の申請手続きは下記の手順で行います。
許可の取得後、店名や許可取得者の住所、管理者の交代などの変更があった場合は、変更後、一定期間内に「変更届」を提出する必要があります。
但し、客室面積に係る営業所内の構造変更や許可の承継手続き(相続、法人の合併・分割)の場合は、変更前に公安委員会への承認申請手続きが必要となりますので、ご注意ください。
各変更手続き・解説ページへ
個人許可は、許可取得者のみに与えられた権利ですので、他人に譲渡することは出来ません。
但し、許可取得者が死亡した場合、死亡後60日以内に「相続承認申請手続き」を行うことにより、相続人に営業許可を引き継ぐことが出来ます。
相続承継の解説ページへ
法人許可の場合は、会社の合併又は分割により、吸収合併又は新設合併する会社及び
吸収分割又は新設分割する会社に営業許可を承継させることが出来ます。
この場合は「合併承認申請手続き」又は「分割承認申請手続き」が各々必要となります。
合併・分割承継の解説ページへ
営業所には、お店で働いている従業者の氏名、住所、生年月日等を記載した従業者名簿の備付けが義務付けられています。
従業者名簿の作成及び記載・備付け義務に違反した場合は処分・罰則の対象になりますので、厳格な管理が必要となります。
従業者名簿の解説ページへ
風俗営業店の営業時間は、原則として「午前6時から午前0時まで」と風営法により定められています。
但し、午前1時まで営業できる特例地域が各都道府県の条例により定められています。
18歳未満の者を従業者(接待業務をする従業者)として雇用することは出来ません。
お客も同様に18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることは出来ません。
また、18歳以上であっても20歳未満であれば、営業所内で酒類及びタバコを提供することは当然禁止です。
外国人の方を従業者として雇用する場合、在留資格に制限があります。
雇用できるのは、①「永住者」②「日本人の配偶者等」③「永住者の配偶者等」④「定住者」の在留資格をお持ちの方に限定されています。
歌やダンスなどのライブショーを行うお店の場合、興業ビザで来日されている方は、ショーに出演することは出来ますが、お客に対する接待行為は出来ません。
風営法では、営業を行う上での禁止事項及び違反行為に対する営業停止や許可の取消しなどの厳しい処分・罰則が定められています。
禁止事項・罰則の解説ページへ
風俗営業を廃止した場合は、廃業日から10日以内に公安委員会に対し、営業許可証と
管理者証を添えて「返納理由書」を提出し、営業許可を返納しなければなりません。
※埼玉県の場合は「返納理由書」と共に「風俗営業管理者証返納事由書」の提出します。
飲食店営業許可も同様に、営業許可書を添えて「廃業届」を管轄保健所に提出します。
許可申請についての報酬及び費用は、下記のとおりとなります。
報酬額 | ¥23万1000円(税込み) |
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風俗営業許可・申請手数料 | ¥2万4000円 |
飲食店営業許可・申請手数料※ | ¥1万8300円 |
その他の費用(住民票、建物登記簿など)※ | ¥1500円 |
合 計 | ¥27万48000円 |
※飲食店営業許可の申請手数料は、下記のように地域別で異なります。
東京都港区、埼玉県、千葉県:1万6千円
神奈川県:1万8千円
※その他の費用については、法人申請の場合、申請者と管理者が別の場合、各都道府県ごとで添付資料が異なる、といった理由により変動致します。(概ね2千~3千円程度)
報酬・費用に関し、ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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