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埼玉県内の風俗営業許可が取れる地域と取れない地域
①用途地域及び②保護対象施設による制限
業 種 | 第1種 地域 | 第2種 地域 | 第3種 地域 | 第4種 地域 | 第5種 地域 |
1号営業 スナック キャバクラ ホストクラブ 料亭 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4号及び5号営業 麻雀店 パチンコ ゲームセンター その他遊技場 | × | 〇※ | 〇 | 〇 | 〇 |
深夜酒類提供飲食店 バー パブ ガールズバー 居酒屋 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※4号営業及び5号営業は、一般国道の境界線から30メートル以内の「第2種住居地域」及び「準住居地域」でも営業可能です。
第1種地域 | ①都市計画法で定める 「第1種低層住居専用地域」 | ||
第2種地域 | ①都市計画法で定める 「用途未指定地域」の一部 「施工区域外区域」の一部 | ||
第3種地域
| 都市計画法上の「商業地域」 | ||
第4種地域 | 川口市西川口1丁目の一部 さいたま市大宮区宮町4丁目の一部 | ||
第5種地域
| さいたま市大宮区仲町1丁目及び2丁目 |
保護対象施設 | 第2種地域 | 第3種地域 第4種地域 | 第5種地域 |
学校 ※大学を除く |
100m以内
| 70m以内 | 50m以内 |
大学 図書館 病院 診療所(有床) 児童福祉施設 特別養護老人ホーム | 70m以内 | 50m以内 | 30m以内 |
上記の表のように、各種地域別において、営業所から30~100mの範囲内に「保護対象施設」が存在する場合は、風俗営業許可を取得する事が出来ません。
※「保護対象施設」には「これらの用に供するものと決定した土地」も含まれます。
下記のような営業所は、上記の制限を受けることなく営業できます。
①常態として移動する列車等において行われる風俗営業に係る営業所
②お祭り、縁日などが開催される場合において、これらが開催される場所又は地域
において3ヶ月以内の開催期間中に営む7号営業又は8号営業に係る営業所
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