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リサイクルショップ、中古車販売店などの営業許可
古物の種類・必要書類・取引相手の本人確認義務など
リサイクルショップ、古着店、中古車販売店などのように、古物の買取り販売営業、古物の委託販売営業、及びこれらの営業をインターネット上で開始するには古物営業法に基づき「古物商」の許可を取得する必要があります。
その他、古物の物品交換営業及び委託物品交換営業、古物を買取りした後にレンタルする営業、国内で買い取った古物を国外に輸出販売する営業を行う場合なども「古物商」の許可が必要となります。
古物とは、①「一度使用された物品」、②「未使用(新品)の状態でも、使用のため取引された物品」、及び①、②の物品について、③「幾分の手入れ(修理、メンテナンス)を加えた物品」と定義されています。
許可の申請先は、古物商を行う営業所のある各都道府県の公安委員会です。
インターネットショップのように、営業所を持たずに営業をする場合は、申請者の住所地(法人の場合は本店所在地)がある各都道府県の公安委員会となります。
申請手続きの窓口は、営業所の所在地又は申請者の所在地(法人の場合は本店所在地)を管轄する警察署の生活安全課・防犯係です。
古物商の許可は何か問題がある場合を除き、申請受理日から概ね40日以内に下ります。
許可が下りるまでの間は、古物商営業を行うことは出来ません。また、物品の買取り及び
仕入れも同様に行うことは出来ません。
古物商の許可を取得した際には、公安委員会より「古物商許可証」が交付されます。
「古物商許可証」を亡失した場合や盗難にあった場合は、公安委員会に対し速やかに
「再交付申請書」を提出し、許可証の再交付を受ける必要があります。
古物営業法第4条において許可申請者の欠格事由を定めており「申請者」、「法人の役員」、「営業所の管理者」が欠格事由に該当する場合は許可を取得出来ません。
欠格事由の解説ページへ
古物商を営む際には、業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所ごとに1名の管理者を選任しなければなりません。
申請者自身又は法人の役員の方が、管理者に就任することも可能です。
管理者の住所地と営業所が遠距離のため、実質的に勤務できない場合などは管理者に選任することは出来ません。
また、一人の管理者が複数の営業所の管理者を兼任することは出来ません。
管理者については、古物営業法第4条で欠格事由を定めており、これに該当する者は管理者に就任することが出来ません。
欠格事由の解説ページへ
古物商の許可は個人名義だけではなく、法人名義(株式会社、合同会社など)でも申請、取得が可能です。
法人名義で許可申請をする場合、定款及び法人登記簿の事業目的の欄に「古物営業を営む旨」の記載が必要となります。
株式会社設立・解説ページへ
合同会社設立・解説ページへ
古物は古物営業法・施行規則により、物品別に13種類に分類され、古物商の許可申請の際には、その取り扱う古物の種類を定める必要があります。
取り扱う古物の種別数に上限はありません。
①美術品類
(絵画、彫刻、書物、壺、工芸品、登録日本刀、登録火縄銃など)
②衣類
(繊維製品等で、主として身に纏う物:洋服、着物等の衣料品、帽子、布団など)
③時計・宝飾品類
(腕時計、宝石、指輪、ネックレスなど)
④自動車及びその部品
(タイヤ、ホイール、カーナビなど)
⑤自動二輪車・原動機付自転車及びその部品
(タイヤ、ホイール、ハンドルなど)
⑥自転車及びその部品
(フレーム、ハンドル、サドルなど)
⑦写真機類
(カメラ、レンズ、デジカメ、望遠鏡など)
⑧事務機器類
(パソコン、コピー機、シュレッダーなど)
⑨機械工具類
(工作・土木・医療用機械、家電製品など)
⑩道具類
(家具、楽器、CD、DVD、ゲームソフト、トレーディングカードなど)
⑪皮革・ゴム製品類
(靴、カバン、毛皮類など)
⑫書籍
(小説、雑誌、百科事典、写真集など)
⑬金券類
(航空券、乗車券、商品券、収入印紙、切手、テレホンカード、株主優待券など)
(古物に該当しないもの)
庭石、石灯篭、空き箱・空き缶類、金属原材料、被覆いのない古銅線類は「古物」に該当しません。
自身の営業所以外の場所で古物営業を行う営業形態は「行商」と定義され、行商を行う場合は許可申請の際に、許可申請書にその旨を記載し明確に示す必要があります。
行商を行う場合であっても、古物の買取りについては、買取り場所について制限があり、
①「自身の営業所」、②「相手方の住所若しくは居所」、③「古物市場(古物商間のみ)
以外の場所では、古物の買取り行為は出来ません。
お客の自宅へ訪問し、出張買取りを行う場合。
中古車のオークション会場などの中古市場に出入りして取引を行う場合。
デパート等で行われる中古ブランド市などの催し物会場に出店する場合
※但し、「買取り」は出来ません。
蚤の市やフリーマーケットなどの露店イベント会場に出店する場合。
※但し、「買取り」は出来ません。
行商を行う場合、許可取得者自身が行商先に赴く場合は「古物商許可証」を携帯する義務があります。
また、代理人や従業員が行商に赴く場合は「行商従業者証」の携帯義務があります。
行商先において、取引の相手方から「古物商許可証」又は「行商従業者証」の提示を求め
られたときは、これらを提示しなければなりません。
許可申請の際には、許可申請書の他、住民票の写し、略歴書、誓約書、その他の証明資料などの添付書類が必要となります。
提出書類は、個人申請と法人申請では一部異なります。
必要書類の解説ページへ
古物商許可の申請手続きは下記の手順で行います。
古物商は営業を行うにあたり、①標識の提示義務、②取引の相手方の本人確認義務、③取引の記録義務が課せられています。
営業上の義務・解説ページへ
許可の取得後、営業者の住所変更や、管理者の変更などがあった場合は、一定の期間内に
変更手続きを行う必要があります。
変更手続きの解説ページへ
許可申請手続きについての報酬及び費用は下記のとおりとなります。
報酬額 | ¥5万5000円(税込み) |
---|---|
許可申請手数料 | ¥1万9000円 |
その他の費用(住民票など)※ | ¥600円 |
合 計 | ¥7万4600円 |
※その他の費用として、法人申請の場合は、法人登記事項証明書(1通:600円)及び役員の方全員の住民票その他身分関係の書類が必要となります。
報酬・費用に関し、ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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