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リサイクルショップ・中古車販売店などの営業許可
標識提示義務・取引相手の本人確認義務・記録義務
古物商は営業所又は露店ごとに、公衆の見やすい場所に国家公安委員会規則で定める様式の「標識」を提示する義務が課せられています。
材質:金属板、プラスチック坂、又はこれらと同程度の耐久性を有するもの。
※紙製のものは不可です。
色:「紺色」の下地で、文字色は「白」で作成してください。
サイズ:縦8センチ、横16センチの大きさで作成してください。
(表記する事項)
①古物商許可証の番号
②古物商の氏名又は名称
個人許可の場合は「個人名」、法人許可の場合は「会社名」
③主として取り扱う古物の名称
例:衣類は「衣類商」、美術品は「美術品商」、自動車は「自動車商」と表記します。
ホームページ上に下記の事項を表示する義務が課せられています。
①その取り扱う古物に関する事項
②古物商許可証の番号
③許可をした公安委員会の名称(※東京都の場合は「東京都公安委員会」と表記)
④古物商の氏名又は名称(個人許可の場合は「個人名」、法人許可の場合は「会社名」)
古物商は、①古物を買い取るとき、②古物を交換するとき、③古物の売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、取引の相手方について、下記の項目を確認する義務が課せられています。
取引相手の①住所、②氏名、③職業、④年齢
確認の際は運転免許証、国民健康保険証などの提示を受ける必要があります。
下記の①と②の場合は、本人確認は必要ありません。
①取引の対価の総額が、1万円未満である取引をする場合
但し、下記の古物(物品)については、取引の対価の総額が1万円未満である場合でも本人確認が必要となります。
1、自動二輪車及び原動機付自転車
※部品類も含む。但し、ネジ・ボルト等の汎用性部品は除く。
2、家庭用ゲームソフト
3、CD、DVD、ブルーレイディスク、レーザーディスク
4、書籍
※単行本、文庫本、雑誌、マンガ、写真集、百科事典など本は全てが対象となります。
②自分が売却した物品を、その売却の相手方から買い戻す場合。
古物商は、古物の売買等により、古物を「受け取ったとき」又は「引き渡したとき」は、
その都度、帳簿(古物台帳)又はパソコン等のコンピューター類に下記の事項を記録する
義務が課せられています。
①取引の年月日
②古物の品目及び数量
③古物の特徴(物品の品番やシリアルナンバー等)
④相手方の住所、氏名、職業、年齢
⑤相手方の本人確認の方法
各記録事項を記載又は記録した帳簿(古物台帳)又はパソコン等のコンピューター類は、
最終の記録をした日から3年間、営業所に備付け、保存する義務が課せられています。
帳簿(古物台帳)又はパソコン等のコンピューター類を亡失又は滅失したときは、直ちに
営業所の所在地を管轄する警察署長に届け出る必要があります。
下記の①~③の場合は、帳簿等への記録は必要ありません。
①取引の対価の総額が、1万円未満である取引をする場合。
但し、下記の古物(物品)については、取引の対価の総額が1万円未満である場合でも帳簿等への記録が必要となります。
1、自動二輪車及び原動機付自転車
※部品類も含む。但し、ネジ・ボルト等の汎用性部品は除く。
2、家庭用ゲームソフト
3、CD、DVD、ブルーレイディスク、レーザーディスク
4、書籍
※単行本、文庫本、雑誌、マンガ、写真集、百科事典など本は全てが対象となります。
②自分が売却した物品を、その売却の相手方から買い戻す場合。
③古物を売却する場合。
但し、下記の古物については、売却した際にも帳簿等への記録が必要となります。
1、美術品類
2、時計・宝飾品類
3、自動車(※1万円以上の部品類を含む)
4、自動二輪車及び原動機付自転車(※1万円以上の部品類を含む)
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