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バー・ガールズバー・パブ・居酒屋・開業マニュアル

深夜酒類提供飲食店の風営法開業届出手続き

風営法で定める開業手続き、営業上の注意点などについて詳しく解説。

深夜酒類提供飲食店とは

深夜(午前0時から日の出時まで)の時間帯に、主として酒類を提供する飲食店は、風営法において「深夜酒類提供飲食店」と定義され、営業所を管轄する各都道府県の公安委員会に対し、営業開始日の10日前までに「営業開始届出書」を提出する必要があります。

深夜酒類提供飲食店に該当するお店として、午前0時以降も営業するバー、パブ、ガールズバー(接待行為はしない)、居酒屋などが挙げられます。

深夜営業のラーメン店やファミレスがサイドメニューとして一部酒類を提供する場合は、
「主として酒類を提供する飲食店」には該当しないので、届出は不要です。

深夜酒類提供飲食店の営業時間については制限は無いため、24時間営業も可能です。

接待行為の禁止

深夜酒類提供飲食店では、店の従業員がお客に対し、お酌をする、同席し談笑する、カラオケを一緒に歌うなどの「接待行為」が禁止されています。
「接待行為」を行う場合は、風俗営業許可(2号営業・社交飲食店許可)の取得が必要です。

地域要件(営業が出来ない地域)

深夜酒類提供飲食店は、どの場所やどの地域でも営業できる訳ではなく、各都道府県の条例により、営業禁止区域(用途地域による規制)が定められています。

地域要件の解説ページへ

設備要件(店内の構造・設備規定)

営業所内の構造及び設備についても風営法による規定があり、個室を設ける場合の面積や照明設備の明るさ(照度)などの要件をクリアする必要があります。

設備要件の解説ページへ

法人(会社)名義の届出

深夜酒類提供飲食店の届出は、個人だけではなく、法人(株式会社、合同会社など)名義でも可能です。
法人で届出をする場合、定款及び法人登記簿の事業目的の欄に、飲食店営業に関する項目(例:バー、レストラン等の飲食店の経営)の記載が必要となります。

株式会社設立・解説ページへ

届出に必要な書類及び図面

届出手続きには、営業開始届出書の他、申請者の身分関係の書類、営業所の平面図などの図面類、その他の証明資料などの提出が必要となります。
提出書類は、個人申請と法人申請では一部異なります。また、各都道府県(公安委員会)ごとでも一部異なります。

必要書類・図面の解説ページへ

飲食店営業許可の取得

深夜酒類提供飲食店では、お酒やその他の飲食物を提供するため、「飲食店営業許可」を取得する必要があります。
飲食店営業許可は、営業所を管轄する保健所(食品衛生課)に申請します。

飲食店営業許可の申請は、深夜酒類提供飲食店の届出前に行う必要があります。
東京都の場合は、深夜酒類提供飲食店の届出時に「飲食店営業許可書」のコピーが必要です。
埼玉県、千葉県、神奈川県の場合は「飲食店営業許可書」の交付前でも申請書(受領済み)のコピーがあれば、届出可能です。

飲食店営業許可の解説ページへ

届出手続きのスケジュール

深夜酒類提供飲食店の届出手続きは、下記の手順で行います。

  1. 営業所の所在地を管轄する保健所・食品衛生課に「飲食店営業許可」の申請をする。
  2. 保健所による営業所の構造・設備検査を受ける。
  3. 「飲食店営業許可」取得。
  4. 営業所の所在地を管轄する警察署・生活安全課に「営業開始届出書」を提出をする。
  5. 「営業開始届出書」の受理日から10日後より営業可能。

営業上の義務、その他注意点

従業者名簿の備付け義務

営業所には、お店で働いている従業者の氏名、住所、生年月日等を記載した従業者名簿の備付けが義務付けられています。
従業者名簿の作成、記載、備付け義務に違反した場合は、処分・罰則の対象になりますので、厳格な管理が必要となります。

従業者名簿の解説ページへ

深夜遊興の禁止

深夜酒類提供飲食店では、ショーパブやライブバーのように、歌やダンスの歌謡ショーやギターやピアノなどの楽器の生演奏をお客に観賞させるサービスは可能ですが、時間に制限があり午前0時までと定められています。

営業の承継禁止

深夜酒類提供飲食店の営業は「相続」、「法人の合併・分割」、「個人営業から法人営業への移行」のいずれの場合でも、営業の他者への承継・譲渡は認められません。

開業後の変更手続き

営業開始後、下記のような届出事項の変更があった場合は、変更後一定期間内に「変更届」を提出する必要があります。

個人の氏名、住所の変更(変更日から10日以内)

法人の名称、所在地、代表者及び役員の氏名、住所の変更(変更日から20日以内)

営業所の名称の変更(変更日から10日以内)

営業所の構造・設備の変更をしたとき(変更日から10日以内)

※壁紙の張替え、ソファーの張替え、カラオケ機の変更、その他破損箇所の原状回復修繕などは変更届は必要ありません。

営業上の禁止行為

客引き行為をすること。

客引きをする為、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ち塞がり又は付きまとうこと。

営業所で午後10時から翌日の日の出時までの時間において、18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。

午後10時から翌日の日の出時までの時間中、18歳未満の者を営業所に客として立入らせること。※保護者が同伴する場合は除く。

営業所で20歳未満の者に酒類・たばこを提供すること。

営業を廃止したとき

深夜酒類提供飲食店の営業を廃止した場合、廃業日から10日以内に公安委員会に対し「廃止届出書」を提出する必要があります。

飲食店営業許可も同様に、営業許可書を添えて「廃業届」を管轄保健所に提出します。

報酬・費用

届出手続きについての報酬及び費用は下記のとおりとなります。

・深夜酒類提供飲食店の開始届出手続き(バー・ガールズバー・居酒屋など)
報酬額¥11万0000円(税込み)
飲食店営業許可・申請手数料¥1万8300円
その他の費用(住民票、建物登記簿など)

¥900円

合  計¥12万9200円

※埼玉県は1万7600円

その他の費用については法人申請の場合、概ね千円程度、加算されます。

報酬・費用に関し、ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 


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地域要件

深夜酒類提供飲食店の営業禁止地域

設備要件

風営法で定める店内の構造・設備要件

必要書類・図面

届出手続きに必要な書類・図面

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