風営法の許可申請手続きのご依頼はトミタ行政書士事務所にお任せください。営業エリア:埼玉県・東京都・千葉県・神奈川県

埼玉県行政書士会・川口支部所属

トミタ行政書士事務所

埼玉県川口市弥平1丁目12番30号 川口サンハイツ503号室

受付時間:9:00~18:30(月曜~土曜日)

初回無料相談実施中

お気軽にお問合せください

受付時間 9:00~18:30

048-224-9017

バー・ガールズバー・パブ・居酒屋・開業マニュアル

深夜酒類提供飲食店の営業禁止区域

各都道府県条例で定める地域要件:東京・埼玉・千葉・神奈川

下記の営業禁止区域においては、深夜酒類提供飲食店を営業することは出来ません。

 営業禁止区域概  要
東京都住居集合地域

都市計画法で定める

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域

埼玉県第1種地域

①都市計画法で定める

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域


②下記市町村の一部地域
新座市、川越市、所沢市
狭山市、坂戸市
さいたま市岩槻区
南埼玉郡白岡町

③都市計画法上の
「用途未指定地域」
「施工区域外区域」

千葉県第1種地域

①都市計画法で定める

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
 

②都市計画法で定める用途地域以外の地域(無指定の地域)のうち、専ら住居の用途に供される一団の土地(団地等)の面積が10ヘクタール以上あり、住居の戸数が概ね50戸以上である地域

神奈川県住居専用地域
住居地域

都市計画法で定める

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域

商業地域の周囲30メートル以内の「住居地域(準住居地域を含む)」では営業可能

 


▶このページの先頭へ戻る

深夜酒類提供飲食店

バー・ガールズバーなどの営業開始届出手続き

設備要件

風営法で定める店内の構造・設備要件

必要書類・図面

届出手続きに必要な書類・図面

お問合せはこちら

トミタ行政書士事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。
初めて風俗営業の許可申請、届出手続きをされる方はご不明な点も多いと思いますが、どうぞお気軽にお問合せ、ご相談ください。

お問合せ、ご相談はお電話又はメールにて受け付けております。

048-224-9017

受付時間:9:00~18:30(月曜~土曜日)

メールでのお問合せについては、原則として24時間以内に返信メールを送信させて頂きます。

インフォメーション

埼玉県行政書士会
川口支部所属
風俗営業許可専門
トミタ行政書士事務所
行政書士 富田 篤史
登録番号:08130900号

営業時間

9:00~18:30
月曜~土曜日

営業エリア

東京都、埼玉県、千葉県、
神奈川県の一都三県です。

お問合せはこちら

048-224-9017

メールでのお問合せは24時間受け付けております。どうぞお気軽にご連絡ください。