風営法の許可申請手続きのご依頼はトミタ行政書士事務所にお任せください。営業エリア:埼玉県・東京都・千葉県・神奈川県
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各都道府県条例で定める地域要件:東京・埼玉・千葉・神奈川
下記の営業禁止区域においては、深夜酒類提供飲食店を営業することは出来ません。
営業禁止区域 | 概 要 | ||
東京都 | 住居集合地域 | 都市計画法で定める 第1種低層住居専用地域 | |
埼玉県 | 第1種地域 | ①都市計画法で定める 第1種低層住居専用地域
| |
千葉県 | 第1種地域 | ①都市計画法で定める 第1種低層住居専用地域 ②都市計画法で定める用途地域以外の地域(無指定の地域)のうち、専ら住居の用途に供される一団の土地(団地等)の面積が10ヘクタール以上あり、住居の戸数が概ね50戸以上である地域 | |
神奈川県 | 住居専用地域 住居地域※ | 都市計画法で定める 第1種低層住居専用地域 |
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風俗営業許可専門
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行政書士 富田 篤史
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