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アダルトグッズ通信販売事業・風営法開業マニュアル
風営法で定める開業手続き、営業上の注意点などについて詳しく解説。
アダルトグッズ、アダルトDVD等の通信販売及び宅配レンタル事業は、風営法第2条第7項第2号において「無店舗型性風俗特殊営業」と定義され営業を開始するには、営業の本拠となる事務所を管轄する各都道府県の「公安委員会」に対し営業開始日の10日前までに「営業開始届出書」を提出する必要があります。
つまり、届出受理日から10日後より、営業が可能となります。
届出手続きの窓口は、事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課となります。
無店舗型性風俗特殊営業の営業時間については、制限は無く、24時間営業も可能です。
風営法第2条第7項第2号
電話その他国家公安委員会規則で定める方法(インターネット、FAXなど)による客の依頼を受けて、専ら、国営法第2条第6項第5号の「政令で定める物品」を販売し又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し又は配達させることにより営むもの。
「政令で定める物品」とは、性的好奇心をそそる物品で、下記のようなものが該当します。
アダルトグッズ(性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品など)、アダルトDVD、アダルト雑誌、アダルト写真集、使用済み下着。
営業開始届出書が受理された後、公安委員会から「届出確認書」が交付されます。
届出確認書は、営業の本拠となる事務所に備え付けておく必要があります。
警察関係者から届出確認書の提示を求められたときは、速やかにこれを提示しなければ
なりません。
営業を開始するには、事前に「営業の本拠となる事務所」を定める必要があります。
事務所の床面積や部屋数、所在地の用途地域、周辺施設(学校や病院等)についての制限はありません。また、営業者の方のご自宅を事務所として使用することも可能です。
但し、賃貸借物件の場合は、事務所物件の登記簿上の所有者の方から、使用承諾を頂くことが条件となります。
アダルトグッズ等通信販売事業においては「18歳未満の者」をサービス利用者とすることは出来ません。
営業者は下記のいずれかの方法により、サービス提供前にサービス利用者の年齢が18歳以上であることを確認しなければなりません。
①サービス利用者から、運転免許証、健康保険証等の年齢又は生年月日を証する書面の提示、写しの送付を受ける。
②サービス利用者から、クレジットカード決済その他児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受ける。
③あらかじめ上記①又は②の方法により、児童でないことを確認したサービス利用者に対し、パスワードを与え、サービス利用時にはパスワードの入力を受ける。
届出は、個人だけではなく、法人(株式会社、合同会社など)でも可能です。
法人で届出をする場合、定款及び法人登記簿の「事業目的」の欄に当該営業に関連する項目の記載が必要となります。
株式会社設立・解説ページへ
合同会社設立・解説ページへ
届出手続きの際は、営業開始届出書の他、申請者の住民票の写し、事務所の平面図その他証明資料などの添付書類が必要となります。
※提出書類は、個人申請と法人申請では、一部異なります。
必要書類・図面の解説ページへ
営業開始の届出手続きは、下記の手順で行います。
営業開始後、下記のような変更があった場合は、変更日から10日以内に公安委員会に対して「変更届」を提出する必要があります。
個人の氏名、住所を変更した場合。
法人の名称、所在地、代表者及び役員の氏名、住所を変更した場合。
営業で使用するホームページの名称、URLを変更した場合。
事務所を移転、追加した場合。
事務所には、従業者の氏名、住所、生年月日等を記載した「従業者名簿」の備付けが義務付けられています。
従業者名簿の作成、記載、備付け義務に違反した場合は、処分・罰則の対象になりますので、厳格な管理が必要となります。
従業者名簿の解説ページへ
広告制限区域において、看板、貼り紙などの広告物を掲示すること。
人の住居にビラ・パンフレット等の広告物を配り又は差し入れること。
雑誌、インターネット等により広告・宣伝をするときは、18歳未満の者の利用禁止を明らかにしなければなりません。
アダルトグッズ等通信販売事業については「相続」、「法人の合併又は分割」、「個人営業から法人営業への移行」のいずれの場合も、他者への営業承継は認められません。
アダルトグッズ等通信販売事業を廃止した場合は、廃止した日から10日以内に公安委員会に対し、届出確認書を添付し「廃止届出書」を提出する必要があります。
営業開始届出手続きについての報酬及び費用は、下記のとおりとなります。
報酬額 | ¥8万2500円(税込み) |
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申請手数料 | ¥3400円 |
その他の費用(住民票、建物登記簿など)※ | ¥900円 |
合 計 | ¥8万6800円 |
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