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各風俗営業・性風俗特殊営業・深夜酒類提供飲食店
記載事項、添付書類、義務違反に対する処分・罰則
風俗営業(1号~5号営業)、店舗型及び無店舗型性風俗特殊営業、店舗型及び無店舗型電話異性紹介営業、深夜酒類提供飲食店を営む営業者の方は、従業者名簿を作成し、必要事項を記載の上、営業所に備え付ける義務が風営法第36条により定められています。
従業者が退職した場合でも、その者に関する従業者名簿は3年間保存し引き続き営業所に備え付ける義務があります。
従業者名簿に記載するべき従業者は、常勤の従業者だけではなく、短期のアルバイトや体験入店で働く方、送迎ドライバーの方、委託業務に携わる方、派遣コンパニオンの方なども含まれます。
従業者名簿は、ファイルやバインダーなどの紙による保存方法だけではなく、パソコン等に記録・管理することも可能です。但し、警察の立ち入り検査などがあった場合には、直ちに名簿の記載内容を提示させることが必要となります。
従業者名簿には、下記の事項を記載します。
・氏名、住所、性別、生年月日、採用年月日、退職年月日
・従事する業務の内容(接待業務、受付業務など)
接待飲食店営業(4号及び5号営業は除く)、店舗型及び無店舗型性風俗特殊営業、深夜酒類提供飲食店営業において「客に接する業務に従事する者(接客従業者)」については、下記の事項について確認し、その確認内容を証明するための書類(原本又はコピー)を従業者名簿に添付し、退職後も3年間保存する義務があります。
(確認事項)
・接客従業者の「生年月日」
・接客従業者が外国人(日本国籍以外の方)である場合は①在留資格、②在留期間、③資格外活動の許可の有無及び許可の内容
・接客従業者が特別永住者である場合は「特別永住者として永住することができる資格を有する旨」
(添付書類)
下記のいずれかの書類で確認し、従業者名簿に添付します。
・官公庁から発行又は発給された書類その他これに類するもので、生年月日及び本籍地の都道府県名が記載されているもの。例:住民票の写し(本籍地の記載があるもの)
・住民票記載事項証明書(生年月日及び本籍地の都道府県名が記載されているもの)
・旅券(パスポート)
(外国籍の方の添付書類)
接客従業者が外国人(日本国籍以外の方)の場合は、下記の書類も添付します。
・在留カード又は外国人登録証明書のコピー
・特別永住者証明書のコピー
従業者名簿に関する違反行為に対しては、下記の処分・罰則が課されます。
(行政処分)
従業者名簿の作成、備付け義務違反(10日以上80日以下の営業停止処分)
従業者名簿の記載不備(10日以上80日以下の営業停止処分)
従業者名簿の虚偽記載(10日以上80日以下の営業停止処分)
(罰則)
従業者名簿の作成、備付け義務違反(100万円以下の罰金)
従業者名簿の記載不備(100万円以下の罰金)
従業者名簿の虚偽記載(100万円以下の罰金)
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