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レストラン、食堂、喫茶店などの営業許可
営業所の設備要件、必要書類、食品衛生責任者
レストランや食堂などの飲食店営業(設備を設け食品を調理し客に飲食させる営業)を開業するには、営業所の所在地を管轄する保健所(食品衛生課)に対し、飲食店営業許可の申請手続きを行います。申請の受理後、概ね1週間程度の間に保健所による営業所の現場検査が行われ、調理場内の設備等に何も問題が無ければ営業許可書が交付され、営業開始となります。
レトルト食品を電子レンジで加熱する行為、サキイカやポテトチップスを袋から出してお皿に盛りつける行為、ペットボトルのジュースをグラスに注ぐ行為なども調理とみなされますので飲食店営業許可が必要となります。
缶やペットボトルのジュース、袋や箱に入ったお菓子などを販売するのみの場合は調理は一切行わないため、飲食店営業許可は不要です。
自動販売機については、缶やペットボトルのジュースの自販機は不要ですが、紙コップの自販機は飲食店営業許可が必要です。
飲食店営業許可ついては、申請者に対する欠格事由が定められており、下記の項目に該当する方は、許可を取得することが出来ません。
①食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者
②食品衛生法第54条から第56条までの規定により許可を取り消され、その取消の日から起算して2年を経過しない者
③法人であって、その業務を行う役員のうちに上記2項のいずれかに該当する者があるもの
飲食店営業許可には原則として、5年以上の期限が付与されています。
実際には6年もしくは7年間の有効期限が付与されます。
許可の有効期限満了後も営業を継続する場合は、期限が満了する前に更新手続きが必要です。
飲食店営業許可の取得に必要な営業所内の設備要件は下記のとおりです。
許可申請後、保健所の検査担当者が営業所の現場検査を行い、設備要件に適合しているかを実際に確認します。
①シンク(流し台)が2層あること。
※シンクが1層でも「自動食器洗い機」があると2層となります。
②2層あるシンクには、それぞれ給水栓(蛇口)が独立して設置されていること。
※どちらか一方のシンクの給水栓(蛇口)から必ずお湯が出ること。
これは、お皿やグラスなどの食器類をお湯で洗浄消毒するために必要となります。
③シンクとは別に、手洗い用消毒設備(手洗い用流し台)があること。
※外径サイズが縦28cm×横36cm以上あること。
※固定式の消毒液ボトル(ハンドソープ入れ)が付いていること。
④調理場の入口に扉(ドア)が付いていること。
※腰ぐらいの高さのウエスタン式のスイング扉でも大丈夫です。
⑤お皿やグラスを収納する食器棚があり、それには扉が付いていること。
⑥冷蔵庫と調理場内に温度計を設置すること。
⑦天井の給水パイプや換気パイプが剥き出しになっていないこと。
⑧床の材質に耐水性、排水性があり、掃除しやすい構造であること。
客室又はトイレスペース内に手洗い用消毒設備(手洗い用流し台)があること。
※外径サイズが縦28cm×横36cm以上あること。
※固定式の消毒薬ボトル(ハンドソープ入れ)が付いていること。
(埼玉県と神奈川県の場合)
トイレ(便器)スペースと手洗い用消毒設備(手洗い用流し台)スペースが隣接している場合は、壁で仕切ること。
許可申請の際は、下記の書類を揃え営業所を管轄する保健所へ提出します。
営業許可申請書(様式書類)
営業設備の大要(様式書類)
営業設備の配置図(営業所の平面図、周辺地図)
食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者資格者証、調理師免許など)
法人登記事項証明書(申請者が法人の場合)
水質検査成績書(東京都の場合)
※大きさが10トン以下の貯水槽を使用する場合又は井戸水を使用する場合で、1年以内に発行されたもの
検便検査の成績書(埼玉県、千葉県の場合)
その他、各都道府県の条例により別途、添付資料が必要な場合があります。
飲食店営業では、営業所ごとに食品衛生責任者を配置することが義務付けられています。
食品衛生責任者になるための資格は、下記のとおりです。
①調理師、栄養士、製菓衛生士、船舶料理士、食鳥処理衛生管理者、食品衛生管理者の資格を有する者
②「食品衛生責任者養成講習」を修了した者
講習例:「社団法人・東京都食品衛生協会」(東京都)が主催する1日講習
講習例:「社団法人・埼玉県食品衛生協会」(埼玉県)が主催する1日講習
食品衛生責任者が交代した場合は、新たに食品衛生責任者になる方の資格を証明できるものを添付し「食品衛生責任者変更届」を提出します。
許可の申請手続きは下記の手順で行います。
申請事項に変更があった場合は、営業許可書を添えて変更日から10日以内に「変更届」を提出する必要があります。
変更内容 | 添付書類 | ||
個人:婚姻、離婚による「改姓」 | 戸籍謄本又は抄本 | ||
個人:住所の変更 | 不 要 | ||
法人:商号、代表者の変更 | 登記事項証明書 | ||
法人:本店所在地の変更 | 登記事項証明書 | ||
営業所名称の変更 | 不 要 | ||
法人の組織形態の変更※ | 登記事項証明書 | ||
営業施設・設備の一部変更※ | 変更後の営業所平面図及び営業設備の大要 |
※法人の組織形態の変更、営業施設・設備の一部変更については、変更の程度・状況により、一度「廃業届」を提出した後、改めて新規の営業許可が必要になる場合があります。
相続(個人)又は合併・分割(法人)により、営業者の地位を承継したときは、営業許可書を添えて概ね10日以内に「地位承継届」を提出する必要があります。
(添付書類)
相続:戸籍謄本及び相続人全員の同意書
合併・分割:法人登記事項証明書
下記のような場合は、営業許可書を添えて10日以内に「廃業届」を提出します。
飲食店営業を廃止した場合
営業所を移転した場合、建替えをした場合(廃業新規)
営業施設を他人に譲渡したため、営業者が変更になった場合(廃業新規)
営業施設の大幅な増改築を行った場合(廃業新規)
営業主体が個人から法人へ、又は法人から個人へ変更した場合(廃業新規)
許可申請についての報酬及び費用は、下記のとおりとなります。
報酬額 | ¥5万5000円(税込み) |
---|---|
許可申請手数料※ | ¥1万8300円 |
合 計 | ¥7万3300円 |
※飲食店営業許可の申請手数料は下記のように地域別で異なります。
東京都港区、埼玉県、千葉県:1万6千円
神奈川県:1万8千円
※その他の費用として、法人申請の場合は、法人登記事項証明書(1通:600円)が必要となります。
報酬・費用に関し、ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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