風営法の許可申請手続きのご依頼はトミタ行政書士事務所にお任せください。営業エリア:埼玉県・東京都・千葉県・神奈川県

埼玉県行政書士会・川口支部所属

トミタ行政書士事務所

埼玉県川口市弥平1丁目12番30号 川口サンハイツ503号室

受付時間:9:00~18:30(月曜~土曜日)

初回無料相談実施中

お気軽にお問合せください

受付時間 9:00~18:30

048-224-9017

リサイクルショップ、中古車販売店などの営業許可

古物商許可・欠格事由

許可を取得することが出来ない人

申請者の欠格事由(人的要件)

下記が古物営業法第4条で定められている許可申請者の欠格事由(人的要件)です。
これらの要件うち、一つでも該当する方は、古物商許可を取得することが出来ません。

①成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない者

②罪種を問わず、禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者

「背任、遺失・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑」

「古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑」

※執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請可能です。

③住所が定まらない者

④古物営業法第24条の規定により古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者

※許可の取消しを受けた者が「法人」の場合は、その当時の役員も含まれます。


⑤古物営業法第24条の規定により許可の取消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者

⑥営業について成年者と同一の能力を有しない未成年者

※既婚している者及び古物商の相続人であって、その法定代理人が欠格事由に該当しない場合は申請可能です。


⑦営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての「管理者」を選任すると認められないことについて、相当の理由があるもの。

※欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。


⑧法人役員に①~⑤に該当する者があるもの。

管理者の欠格事由(人的要件)

①未成年者

②成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない者

③罪種を問わず、禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者

「背任、遺失・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑」

「古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金」

※執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請可能です。

④住所が定まらない者

⑤古物営業法第24条の規定により古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者

※許可の取消しを受けた者が「法人」の場合は、その当時の役員も含まれます。

⑥古物営業法第24条の規定により許可の取消しに係る聴聞の期日等の公示の日から取消し等の決定をする日までの間に許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者

お問合せはこちら

トミタ行政書士事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。
初めて風俗営業の許可申請、届出手続きをされる方はご不明な点も多いと思いますが、どうぞお気軽にお問合せ、ご相談ください。

お問合せ、ご相談はお電話又はメールにて受け付けております。

048-224-9017

受付時間:9:00~18:30(月曜~土曜日)

メールでのお問合せについては、原則として24時間以内に返信メールを送信させて頂きます。

インフォメーション

埼玉県行政書士会
川口支部所属
風俗営業許可専門
トミタ行政書士事務所
行政書士 富田 篤史
登録番号:08130900号

営業時間

9:00~18:30
月曜~土曜日

営業エリア

東京都、埼玉県、千葉県、
神奈川県の一都三県です。

お問合せはこちら

048-224-9017

メールでのお問合せは24時間受け付けております。どうぞお気軽にご連絡ください。