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東京都内の風俗営業許可が取れる地域と取れない地域
①用途地域及び②保護対象施設による制限
業 種 | 住居集合地域 | 商業地域 | 近隣商業地域 | 準工業地域 |
1号営業 スナック キャバクラ ホストクラブ 料亭 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
4号及び5号営業 麻雀店 パチンコ ゲームセンター カジノ等遊技場 | △※ | 〇 | 〇 | 〇 |
深夜酒類提供飲食店 バー パブ ガールズバー 居酒屋 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
※4号・5号営業の営業所については「第2種住居地域」又は「準住居地域」であって、
「近隣商業地域」及び「商業地域」に隣接しており、尚且つ、これらの地域からの距離が20メートル以下の区域であれば営業可能です。
「住居集合地域」には都市計画法で定める
「第1種低層住居専用地域」
「第2種低層住居専用地域」
「第1種中高層住居専用地域」
「第2種中高層住居専用地域」
「第1種住居地域」
「第2種住居地域」
「準住居地域」が含まれます。
用途地域 | 保護対象施設 | 10m 以内 | 20m 以内 | 50m 以内 | 100m 以内 |
商業地域 | 第2種助産施設 診療所(8人未満の入床有り) | × | 〇 | 〇 | 〇 |
大学 病院(第1種助産施設を含む) 診療所(8人以上の入床有り) | × | × | 〇 | 〇 | |
学校(大学を除く) 図書館 児童福祉施設(助産施設を除く) | × | × | × | 〇 | |
近隣商業 地域 | 第2種助産施設 診療所(8人未満の入床有り) | × | × | 〇 | 〇 |
大学 病院(第1種助産施設を含む) 診療所(8人以上の入床有り) | × | × | × | 〇 | |
学校(大学を除く) 図書館 児童福祉施設(助産施設を除く) | × | × | × | × | |
その他の 地域 | 学校 図書館 病院 診療所 | × | × | × | × |
(上記の表のように、各用途地域において、営業所から10~100mの範囲内に保護対象施設が存在する場合は、風俗営業許可を取得することが出来ません。
保護対象施設には、「これらの用に供するものと決定した土地」も含まれます。
上記の制限は、列車等、常態として移動する施設において営まれる風俗営業に係る営業所については、適用されません。
(告示地域)
東京都公安委員会が定める下記の区域(告示区域)においては、保護対象施設の有無に関わらず、風俗営業許可を取得出来ます。
①中央区のうち、銀座4丁目から同8丁目までの区域
②港区のうち、新橋2丁目から同4丁目までの区域
③新宿区のうち、歌舞伎町1丁目、同2丁目(9番、10番及び19番から46番まで)及び新宿3丁目の区域
④渋谷区のうち、道玄坂1丁目(1番から18番まで)同2丁目(1番から10番まで)及び桜丘町(15番及び16番)の区域
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