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神奈川県の風俗営業許可が取れる地域と取れない地域
①用途地域及び②保護対象施設による制限
業 種 | 住居専用地域 及び 住居地域 | 商業地域 | 近隣商業地域 及び | |
1号営業 スナック キャバクラ ホストクラブ 料亭 | × | 〇 | 〇 | |
4号及び5号営業 麻雀店 パチンコ ゲームセンター 遊技場 | × | 〇 | 〇 | |
深夜酒類提供飲食店 バー パブ 居酒屋 | × ※2 | 〇 | 〇 |
※1①商業地域の周囲30メートル以内の「住居地域(準住居地域を含む)」は営業可能
②「※規則で指定する地域(観光地域等)」であり、ホテル営業・旅館営業の施設において風俗営業(パチンコ店等を除く)を営む場合の「住居専用地域」及び「住居地域(準住居地域を含む)」では営業可能
※「規則で指定する地域」
横浜市港北区の一部
鎌倉市の一部
藤沢市の一部
逗子市の一部
三浦市の一部
相模原市相模湖町与瀬、秦野市鶴巻、足柄下郡湯河原町、箱根町、真鶴町
※2商業地域の周囲30メートル以内の「住居地域(準住居地域を含む)」は営業可能
住居専用地域 |
都市計画法で定める 「第1種低層住居専用地域」 | ||
住居地域 |
都市計画法で定める
|
用途地域 | 保護対象施設 | 30m 以内 | 70m 以内 | 100m 以内 |
商業地域 | 学校(大学を除く) | × | × | × |
大学 図書館 児童福祉施設 病院 診療所(入院施設有り) | × | 〇 | 〇 | |
近隣商業地域 及び 準工業地域など | 学校(大学を除く) | × | × | × |
大学 図書館 児童福祉施設 病院 診療所(入院施設有り) | × | × | 〇 |
上記の表のように、各種地域別において営業所から30~100mの範囲内に
「保護対象施設」が存在する場合は、風俗営業許可を取得する事が出来ません。
※「保護対象施設」には、「これらの用に供するものと決定した土地」も含まれます。
下記のような営業所は、上記の制限を受けることなく営業できます。
①3ヶ月以内の期間に限って営む水浴場又は祭礼、縁日等の開催場所で行われる遊技場
②列車等の移動する施設又は設備を用いて行われる営業の営業所
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