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神奈川県の風俗営業許可が取れる地域と取れない地域

風営法で定める地域要件(神奈川県)

①用途地域及び②保護対象施設による制限

①用途地域による制限(神奈川)

業  種

住居専用地域

及び

住居地域

商業地域

近隣商業地域

及び
準工業地域

1号営業

スナック

キャバクラ

ホストクラブ

料亭

×
※1

4号及び5号営業

麻雀店

パチンコ

ゲームセンター

遊技場

×

深夜酒類提供飲食店

バー

パブ

居酒屋

×
※2

※1①商業地域の周囲30メートル以内の「住居地域(準住居地域を含む)」は営業可能

②「規則で指定する地域(観光地域等)」であり、ホテル営業・旅館営業の施設において風俗営業(パチンコ店等を除く)を営む場合の「住居専用地域」及び「住居地域(準住居地域を含む)」では営業可能

「規則で指定する地域」
   横浜市港北区の一部

   鎌倉市の一部
   藤沢市の一部
   逗子市の一部
   三浦市の一部

   相模原市相模湖町与瀬、秦野市鶴巻、足柄下郡湯河原町、箱根町、真鶴町

※2商業地域の周囲30メートル以内の「住居地域(準住居地域を含む)」は営業可能

神奈川県条例で定める各地域種別の概要

住居専用地域

 

都市計画法で定める

「第1種低層住居専用地域」
「第2種低層住居専用地域」
「第1種中高層住居専用地域」
「第2種中高層住居専用地域」
 

住居地域

 

都市計画法で定める
「第1種住居地域」
「第2種住居地域」
「準住居地域」

 

②保護対象施設からの距離制限(神奈川)

用途地域保護対象施設

30m

以内

70m

以内

100m

以内

商業地域学校(大学を除く)×××
大学
図書館
児童福祉施設
病院
診療所(入院施設有り)
×
近隣商業地域
及び
準工業地域など
学校(大学を除く)×××
大学
図書館
児童福祉施設
病院
診療所(入院施設有り)
××

上記の表のように、各種地域別において営業所から30~100mの範囲内に
「保護対象施設」が存在する場合は、風俗営業許可を取得する事が出来ません。

「保護対象施設」には、「これらの用に供するものと決定した土地」も含まれます。

下記のような営業所は、上記の制限を受けることなく営業できます。

①3ヶ月以内の期間に限って営む水浴場又は祭礼、縁日等の開催場所で行われる遊技場

②列車等の移動する施設又は設備を用いて行われる営業の営業所

 


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