風営法の許可申請手続きのご依頼はトミタ行政書士事務所にお任せください。営業エリア:埼玉県・東京都・千葉県・神奈川県
埼玉県行政書士会・川口支部所属
トミタ行政書士事務所
埼玉県川口市弥平1丁目12番30号 川口サンハイツ503号室
受付時間:9:00~18:30(月曜~土曜日)
初回無料相談実施中
お気軽にお問合せください
受付時間 9:00~18:30
048-224-9017
風俗営業許可(1号営業)風営法開業マニュアル
スナック・キャバクラ・ホストクラブ・料亭など
風営法において定める営業所の構造・設備の要件(基準)は、次のとおりです。
1号営業(社交飲食店・料理店)以外の各風俗営業の構造・設備要件は下記のとおりです。
業 種 | 構造・設備要件 | 照 度 | |
1号営業 料理店 | 客室の床面積は1室16.5㎡以上(和風の客室の場合は9.5㎡以上)。 ※客室が1室の場合は上記の制限無し。 | 5ルクス以上 | |
2号営業 低照度飲食店 | 客室の床面積は1室5㎡以上(客に遊興をさせる営業を行う場合は33㎡以上) | 5ルクス以上 | |
3号営業 区画飲食店 | 客室内部が営業所の外部から容易に見通すことが出来ないこと。 | 10ルクス以上 | |
4号営業 麻雀店 | パチンコ屋等は、営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと及び営業所内の客の見やすい場所に商品を提供する設備を設けること。 | 10ルクス以上 | |
5号営業 遊技場 | 遊戯料金として紙幣を挿入することが出来る装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。 | 10ルクス以上 |
トミタ行政書士事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。
初めて風俗営業の許可申請、届出手続きをされる方はご不明な点も多いと思いますが、どうぞお気軽にお問合せ、ご相談ください。
メールでのお問合せについては、原則として24時間以内に返信メールを送信させて頂きます。
埼玉県行政書士会
川口支部所属
風俗営業許可専門
トミタ行政書士事務所
行政書士 富田 篤史
登録番号:08130900号
9:00~18:30
月曜~土曜日
東京都、埼玉県、千葉県、
神奈川県の一都三県です。