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千葉県内の風俗営業許可が取れる地域と取れない地域

風営法で定める地域要件(千葉県)

①用途地域及び②保護対象施設による制限

①用途地域による制限(千葉県)

業  種

 

第1種地域

 

第2種地域

近隣商業地域

準工業地域

1号営業

スナック

キャバクラ

ホストクラブ

料亭

×

4号及び5号営業

麻雀店

パチンコ

ゲームセンター

カジノ等遊技場

×

深夜酒類提供飲食店

バー

パブ

ガールズバー

居酒屋

×

千葉県条例で定める各地域種別の概要

第1種地域

①都市計画法で定める

「第1種低層住居専用地域」

「第2種低層住居専用地域」
「第1種中高層住居専用地域」

「第2種中高層住居専用地域」
「第1種住居専用地域」

「第2種住居専用地域」
「準住居地域」

②都市計画法で定める用途地域以外の地域(無指定の地域)の内、 専ら住居の用途に供される一団の土地(団地など)の面積が、10ヘクタール以上であり、住居の戸数が概ね50戸以上である地域

 

第2種地域

 

・都市計画法上の「商業地域」

 

②保護対象施設からの距離制限(千葉県)

用途地域保護対象施設

50m

以内

70m

以内

100m

以内

第2種地域
(商業地域)
・学校(大学を除く)
・保育所
××
・大学
・図書館
・児童福祉施設(保育所を除く)
・病院
・診療所(入院施設有り)
×

近隣商業地域


準工業地域

・学校(大学を除く)
・保育所
×××
・大学
・図書館
・児童福祉施設(保育所を除く)
・病院
・診療所(入院施設有り)
××

・上記の表のように、各種地域別において、営業所から50~100mの範囲内に
 「保護対象施設」が存在する場合は、風俗営業許可を取得する事が出来ません。

「保護対象施設」には「これらの用に供するものと決定した土地」も含まれます。

下記のような営業所は、上記の制限を受けることなく営業できます。

①3ヶ月以内の期間に限って営む水浴場又は祭礼、縁日等の開催場所で行われる遊技場

②列車等の移動する施設又は設備を用いて行われる営業の営業所

 


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地域要件(東京都)

東京都内の風俗営業許可が下りない地域

地域要件(埼玉県)

埼玉県内の風俗営業許可が下りない地域

地域要件(神奈川)

神奈川県の風俗営業許可が下りない地域

設備要件・スナック

スナック・キャバクラ等の店内設備要件

設備要件・麻雀店

マージャン店(雀荘)の店内設備要件

設備要件・遊技場

ゲームセンター等の店内設備要件

スナックその他許可

スナック・キャバクラ・ホストクラブ許可手続き

マージャン店の許可

マージャン店(雀荘)の営業許可手続き

ゲームセンター許可

ゲームセンター・カジノなど遊技場の許可手続き

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