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千葉県内の風俗営業許可が取れる地域と取れない地域
①用途地域及び②保護対象施設による制限
業 種 |
第1種地域
| 第2種地域 | 近隣商業地域 | 準工業地域 | |
1号営業 スナック キャバクラ ホストクラブ 料亭 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
4号及び5号営業 麻雀店 パチンコ ゲームセンター カジノ等遊技場 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
深夜酒類提供飲食店 バー パブ ガールズバー 居酒屋 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
第1種地域 | ①都市計画法で定める 「第1種低層住居専用地域」 「第2種低層住居専用地域」 「第2種中高層住居専用地域」 「第2種住居専用地域」 | ||
第2種地域 |
・都市計画法上の「商業地域」
|
用途地域 | 保護対象施設 | 50m 以内 | 70m 以内 | 100m 以内 |
第2種地域 (商業地域) | ・学校(大学を除く) ・保育所 | × | × | 〇 |
・大学 ・図書館 ・児童福祉施設(保育所を除く) ・病院 ・診療所(入院施設有り) | × | 〇 | 〇 | |
近隣商業地域
| ・学校(大学を除く) ・保育所 | × | × | × |
・大学 ・図書館 ・児童福祉施設(保育所を除く) ・病院 ・診療所(入院施設有り) | × | × | 〇 |
・上記の表のように、各種地域別において、営業所から50~100mの範囲内に
「保護対象施設」が存在する場合は、風俗営業許可を取得する事が出来ません。
※「保護対象施設」には「これらの用に供するものと決定した土地」も含まれます。
下記のような営業所は、上記の制限を受けることなく営業できます。
①3ヶ月以内の期間に限って営む水浴場又は祭礼、縁日等の開催場所で行われる遊技場
②列車等の移動する施設又は設備を用いて行われる営業の営業所
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