風営法の許可申請手続きのご依頼はトミタ行政書士事務所にお任せください。営業エリア:埼玉県・東京都・千葉県・神奈川県
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風営法で定める許可申請書類、添付資料、営業所図面等について詳しく解説。
風俗営業許可の申請の際は、下記の書類及び図面類を取得・作成し、正本及び副本を準備した後、営業所を管轄する所轄警察署の生活安全課を窓口として、各都道府県の公安委員会へ提出します。
①風俗営業許可・申請書(様式書類)
②営業の方法を記載した書類(様式書類)
③住民票の写し
※本籍及び筆頭者の記載があるもの。外国人の方は記載の省略がないもの。
④身分証明書
※「破産宣告」又は「破産手続き開始の決定の通知」を受けていないことの証明書
※外国人の方は、在留カード又は外国人登録証明書のコピー
⑤営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
※賃貸借契約書のコピー(全ページ、重要事項証明書も含む)
※使用承諾書(建物登記簿上の所有者の方から署名・ご捺印を頂きます。)
⑥営業所物件の「建物登記事項証明書(建物登記簿)」
⑦誓約書(人的欠格事由に該当していないことの誓約書)
⑧「飲食店営業許可書」のコピー
※埼玉県、千葉県、神奈川県の場合は、許可申請書(受領済み)のコピーでも可。営業許可書が交付された後、そのコピーを提出します。
⑨メニュー表、料金表
※料金、品目、値段を明確に記載します。
⑩用途地域証明書
※埼玉県、千葉県では提出が必要です。
⑪深夜営業騒音指導結果報告書
※埼玉県(一部地域を除く)では提出が必要です。
①法人・登記事項証明書(会社登記簿)
②定款のコピー及び定款証明書
③役員全員(監査役含む)の住民票の写し
※本籍及び筆頭者の記載があるもの。外国人の方は記載の省略がないもの。
④役員全員の身分証明書
※「破産宣告」又は「破産手続き開始の決定の通知」を受けていないことの証明書
※外国人の方は、在留カード又は外国人登録証明書のコピー
⑤役員全員(監査役含む)の誓約書(人的欠格事由に該当していないことの誓約書)
①管理者になる方の住民票の写し
※本籍及び筆頭者の記載があるもの。外国人の方は記載の省略がないもの。
②管理者になる方の身分証明書
※「破産宣告」又は「破産手続き開始の決定の通知」を受けていないことの証明書
※外国人の方は、在留カード又は外国人登録証明書のコピー
③誓約書(人的欠格事由に該当していない旨の誓約書)
④誓約書(管理者としての業務を誠実に行う旨の誓約書)
⑤顔写真(縦3cm×横2.5cm、カラーで6ヶ月以内に撮影したもの)
※計2枚提出します。この写真は許可後に交付される管理者証に使用されます。
①営業所平面図
※客室、調理場の位置、備品の配置など営業所全体の概要を表す。
②営業所求積図
※営業所全体の面積を表す。
③客室その他の求積図
※客室、調理場、その他部分の面積を表す。
④照明・音響設備図
※照明設備、音響設備の種類・配置を表す。
⑤防音設備図
※天井、壁、床の防音設備概要を表す。
⑥各階平面図
※ビル等に営業所がある場合は、1階部分及び営業所があるフロア部分の概要を表す。
⑦建物概要図
※ビル等に営業所がある場合は、各階のテナントの入居状況の概要を表す。
⑧照明設備、音響設備を撮影した写真資料
※埼玉県では提出が必要です。
⑨営業所周囲の略図
※営業所の周囲100メートル範囲内の地図を作成し、用途地域及び保護対象施設との位置関係を表す。
マージャン店、ゲームセンターその他遊技場営業では下記の追加書類の提出を求められる場合があります。
マージャン卓の仕様書、ゲーム機の仕様書、ゲーム機のパンフレットなど
遊技機が認定を受けたことを証する書類
遊技機の型式が検定を受けたことを疎明する書類(検定通知書)
保証書又は遊技機点検確認書
遊技機の諸元表
遊技機の写真等
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