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風営法で定める営業上の禁止行為、行政処分(許可の取消し・営業停止)、罰則一覧
①客引き行為をすること。
②客引きをする為に道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり又はつきまとうこと。
③営業所で18歳未満の者に客の接待をさせ又は客の相手となってダンスをさせること。
④営業所で午後10時から翌日の日の出時までの時間において、18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
⑤18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
8号営業(ゲームセンターその他遊技場)においては、18歳未満の者を午後10時以降、営業所に客として立ち入らせることは出来ません。
8号営業(ゲームセンターその他遊技場)では上記の他、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の各都道府県の条例により、16歳未満の者を午後6時以降、客として営業所に立ち入らせることを禁止しています。
⑥営業所で20歳未満の者に、酒類・たばこを提供すること。
①遊技の結果に応じて商品を提供すること。
②遊技の用に供する玉・メダルその他遊技球を営業所外に持ち出させること。
③遊技の用に供する玉・メダルその他遊技球の保管証明書を客に発行すること。
①現金又は有価証券を商品として提供すること。
②客に提供した商品を買い取ること。
③遊技の用に供する玉・メダルその他遊技球を営業所外に持ち出させること。
④遊技の用に供する玉・メダルその他遊技球の保管証明書を客に発行すること
公安委員会は、風俗営業許可の取得者について、下記の事項が判明したときは、営業許可を取り消すことが出来ます。
①偽りその他、不正の手段により許可又は承認を受けたとき。
②風営法第4条第1項(人的欠格事由)のいずれかに該当していること。
③正当な事由がないのに、許可を受けてから6ヶ月以内に営業を開始せず又は引き続き6ヶ月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないとき。
④営業者が3ヶ月以上所在不明であるとき。
⑤事前に公安委員会の承認を受けず、営業所の客室面積等の構造設備を変更したとき。
⑥18歳未満の者に接客行為・接待行為をさせたとき。
⑦名義貸し禁止違反。
⑧営業停止命令違反。
公安委員会は、風俗営業許可の取得者が下記の違反行為を行った場合は、6ヶ月を超えない期間を定めて、風俗営業の全部又は一部の停止を命ずることが出来ます。
①客引き行為(40日以上6ヶ月以下)
②客引き目的の立ち塞がり、付きまとい行為(40日以上6ヶ月以下)
③営業時間制限違反(20日以上6ヶ月以下)
④従業者名簿の備付け義務違反(10日以上80日以下)
⑤従業者名簿の記載不備(10日以上80日以下)
⑥従業者名簿の虚偽記載(10日以上80日以下)
⑦18歳未満の者を客としたとき(40日以上6ヶ月以下)
⑧20歳未満の者に対する酒類・たばこ提供禁止違反(40日以上6ヶ月以下)
①風俗営業の無許可営業(2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金)
②偽りその他不正の手段による許可取得(2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金)
③名義貸し禁止違反(2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金)
④営業停止命令違反(2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金)
⑤営業所構造・設備の無承認変更違反(1年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金)
⑥営業許可証の掲示義務違反(30万円以下の罰金)
⑦従業者名簿の備付け義務違反(100万円以下の罰金)
⑧従業者名簿の記載不備(100万円以下の罰金)
⑨従業者名簿の虚偽記載(100万円以下の罰金)
⑩客引き行為(6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金)
⑪客引き目的の付きまとい行為(6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金)
⑫18歳未満の者による接待行為(1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金)
⑬18歳未満の者を客とすること(1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金)
⑭20歳未満の者への酒類・たばこ提供(1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金)
⑮性風俗関連特殊営業の無届営業(6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金)
⑯店舗型性風俗特殊営業の禁止区域営業(2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金)
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