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法人(会社)名義許可の合併・分割承認申請手続き
許可取得者である法人(会社)が、合併により新設する会社(新設会社)又は合併後存続する会社(吸収会社)に風俗営業許可を承継させ事業を引き継がせる場合は、事前に公安委員会に対し「合併承認申請書」を提出し、その承認を受ける必要があります。
合併の承認は、何も問題が無ければ概ね35日以内に下ります。承認後「承認通知書」が公安委員会より交付されます。
※電話連絡で承認番号及び承認年月日が通知される場合もあります。
公安委員会の承認を受けた後、官報公告への掲載及び合併登記の申請手続きへ進みます。承認を受ける前に合併登記がされた場合は、風俗営業許可の効力が失効されますので、必ず登記前に承認申請をすることが必要です。
申請は合併する会社の連名で行ないます。合併する会社が3社以上の場合でも、全ての会社が申請者となります。
合併登記完了後遅滞なく、風俗営業許可を承継した会社は、公安委員会に対し「許可証書換え申請書」、「変更届出書」、「法人登記事項証明書」を提出し、営業許可証の書換えを受ける必要があります。
「飲食店営業許可」も取得して営業している場合は、管轄の保健所にて「許可の承継手続き」及び「許可書の書換え手続き」も併せて行う必要があります。
合併承認申請手続きには、下記の書類が必要となります。
①合併承認申請書(様式書類)
②合併計画書又は合併契約書の写し
③合併により風俗営業許可を承継する法人の「役員就任予定者」に関する下記の書類
1、氏名、住所を記載した書面
2、住民票の写し
※本籍及び筆頭者の記載があるもの。外国人の方は記載の省略のないもの
3、「破産宣告」又は「破産手続き開始の決定の通知」を受けていないことの証明書
※外国人の方は、在留カード又は外国人登録証明書のコピー
4、「成年被後見人及び被保佐人」の登記がされていないことの証明書
5、「誓約書」(人的欠格事由に該当していない旨の誓約書)
④行政書士などに申請手続きを依頼する場合は「委任状」
許可取得者である法人(会社)が、分割により新設する会社(新設分割)又は既存の他会社(吸収分割)に風俗営業許可を承継させ事業を引き継がせる場合は、事前に公安委員会に対し「分割承認申請書」を提出し、その承認を受ける必要があります。
分割の承認は、何も問題が無ければ概ね35日以内に下ります。承認後「承認通知書」が公安委員会より交付されます。
※電話連絡で承認番号及び承認年月日が通知される場合もあります。
公安委員会の承認を受けた後、官報公告への掲載及び分割登記の申請手続きへ進みます。承認を受ける前に分割登記がされた場合は、風俗営業許可の効力が失効されますので、必ず登記前に承認申請をすることが必要です。
申請は、新設分割の場合は、分割する会社が行います。吸収分割の場合は、分割する会社と許可を承継する会社が連名で行ないます。
分割登記完了後遅滞なく、風俗営業許可を承継した会社は、公安委員会に対し「許可証書換え申請書」、「変更届出書」、「法人登記事項証明書」を提出し、営業許可証の書換えを受ける必要があります。
「飲食店営業許可」も取得して営業している場合は、管轄の保健所にて「許可の承継手続き」及び「許可書の書換え手続き」も併せて行う必要があります。
分割承認申請手続きには、下記の書類が必要となります。
①分割承認申請書(様式書類)
②分割計画書又は分割契約書の写し
③分割により風俗営業許可を承継する法人の「役員就任予定者」に関する下記の書類
1、氏名、住所を記載した書面
2、住民票の写し
※本籍及び筆頭者の記載があるもの。外国人の方は記載の省略のないもの
3、「破産宣告」又は「破産手続き開始の決定の通知」を受けていないことの証明書
※外国人の方は、在留カード又は外国人登録証明書のコピー
4、「成年被後見人及び被保佐人」の登記がされていないことの証明書
5、「誓約書」(人的欠格事由に該当していない旨の誓約書)
④行政書士などに申請手続きを依頼する場合は「委任状」
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