風営法の許可申請手続きのご依頼はトミタ行政書士事務所にお任せください。営業エリア:埼玉県・東京都・千葉県・神奈川県
埼玉県行政書士会・川口支部所属
トミタ行政書士事務所
埼玉県川口市弥平1丁目12番30号 川口サンハイツ503号室
受付時間:9:00~18:30(月曜~土曜日)
初回無料相談実施中
お気軽にお問合せください
受付時間 9:00~18:30
048-224-9017
スナック・キャバクラ・ホストクラブ・雀荘・遊技場
風営法で定める管理者の選任義務・業務内容について詳しく解説。
風俗営業を営む営業者は、その営業所ごとに管理者を1人選任し、常駐性をもって業務を行わせる義務があります。
管理者とは「営業所における業務の実施を総括管理する者」であり、店長、支配人などの役職にある方が該当します。
営業者(許可取得者)自身が営業所に常駐し、直接業務の実施を総括管理する場合は、営業者自身が管理者を兼任することが可能です。
管理者は原則として、各営業所ごとに1人選任しなければなりませんので、1人の方が複数の営業所の管理者を兼任することは出来ません。
例外的に、2つの営業所が接着しており(ビルの同じ階で店が隣接している場合など)且つ、同一の業種であり、双方の営業所を同時に総括管理することが可能で業務を適正に行なえる場合は兼任することが可能です。
許可の取得後、管理者の顔写真が付いた風俗営業管理者証が公安委員会より交付されます。
管理者の選任義務違反に対しては、5日以上40日以下の営業停止処分が定められています。
下記項目のいずれかに該当する方は、管理者になることが出来ません。
①未成年者
②風営法で定める人的欠格事由(第4条第1項第1号から第7号の2までのいずれか)に該当する方
人的欠格事由の解説ページへ
③現住所が営業所の所在地から遠く、通勤することが不可能と考えられる方
営業所における業務の適正な実施を図るため必要な従業者に対する指導に関する計画を作成し、これに基づき従業者に対し適正な指導を行い、その記録を作成する。
客として立ち入り禁止とされる未成年者を営業所内で発見した場合は、未成年者に営業所から立ち退くべき事を勧告、その他必要な措置を講ずる。
営業所における業務の実施に関する苦情の処理を行う。
従業者名簿の保存及び記載の管理を行う。
営業所の構造・設備が技術上の基準に適合するため必要な点検を行い、その記録の記載について管理を行う。
営業所における業務の一部が委託される場合において、委託に係る業務の適正な実施を図るため、必要な委託に係る契約の内容、業務の履行状況その他事項の点検及び記録の記載を管理する。
パチンコ店にあっては、営業所に設置する遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当しないようにするため、必要な点検を行い、その記録の記載を管理する。
(定期講習)
営業所の管理者として選任された日から、概ね3年ごとに1回行われます。
(処分時講習)
風俗営業の全部又は一部の停止処分が行われた場合に、処分の日から概ね1年以内に1回行われます。
(臨時講習)
善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害し又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため管理者講習を行う必要がある特別の事情がある場合に、当該事情に係る営業所の管理者について、その必要の都度行われます。
管理者講習は、実施予定期日の30日前までに公安委員会から「管理者講習通知書」により通知されます。
「管理者講習通知書」は営業所宛てに発送されます。
営業者はこの通知があったときは原則として、管理者に講習を受けさせなければなりません。
但し、病気その他のやむを得ない理由により講習を受講させることが出来ないときは、実施予定期日10日前までに公安委員会に対し、講習を受講させることが出来ない旨及びその理由を記載した書面を提出しなければなりません。
管理者を変更した場合は、変更日から10以内に「変更届出書」を公安委員会へ提出する
必要があります。その際は、前任の管理者の「風俗営業管理者証」も提出します。
管理者が急な事故や死亡などにより、やむを得ず欠員となった場合は、その日から14日以内に後任の管理者を選任すれば足ります。
トミタ行政書士事務所のホームページをご覧頂きありがとうございます。
初めて風俗営業の許可申請、届出手続きをされる方はご不明な点も多いと思いますが、どうぞお気軽にお問合せ、ご相談ください。
メールでのお問合せについては、原則として24時間以内に返信メールを送信させて頂きます。
埼玉県行政書士会
川口支部所属
風俗営業許可専門
トミタ行政書士事務所
行政書士 富田 篤史
登録番号:08130900号
9:00~18:30
月曜~土曜日
東京都、埼玉県、千葉県、
神奈川県の一都三県です。