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変更届(店名、氏名・住所、会社役員、管理者の変更)変更承認申請(客室面積の変更)
許可を取得後、下記のような変更が生じた場合は、変更後一定期間内に公安委員会に対し、変更届を提出する必要があります。
個人の氏名、住所の変更(変更日から10日以内)
法人の名称、所在地、代表者及び役員の氏名、住所の変更(変更日から20日以内)
管理者の氏名、住所の変更(変更日から10日以内)
営業所の名称(屋号)の変更(変更日から10日以内)
照明設備、音響設備、防音設備に係る軽微な変更(変更日から10日以内)
営業所の構造・設備につき、軽微な変更をしたとき(変更日から10日以内)
※客室面積に係る変更や、つい立て、固定式のボトル棚の増設などは、軽微な変更に該当しません。
変更届出義務違反に対しては、5日以上20日以下の営業停止処分が定められています。
壁紙の張り替え、ソファーの張り替え、カラオケ機の入れ替え、その他破損箇所の原状回復修繕などについては、変更届は必要ありません。
下記のような変更をする場合は、変更前にあらかじめ公安委員会に対し申請手続きを行い、
事前にその承認を受ける必要があります。
①営業所の増築、改築、営業所の構造設備の変更。
②営業所の大規模な修繕・大規模な模様替え
③客室の位置、部屋数(1室を2室にするなど)、床面積の変更
④壁、襖などの「営業所の内部を仕切るための設備」の変更
⑤営業の方法の変更に係る構造設備の変更
※営業の種類を変えることにより、営業の方法に基本的な変更がある場合は、変更承認申請が必要となります。
具体例:マージャン店をパチンコ店に変更する場合
具体例:パチンコ店において、台の入れ替えをする場合など
変更承認申請の受理後、営業所内の工事着手が可能となり、工事完了後に公安委員会による現場検査が行われ、問題がなければ承認の通知がされた後、手続きが完了となります。
申請の受理日から承認通知があるまでの間の期間中は、変更箇所(工事箇所)での営業は出来ません。
また、変更内容及び営業所の構造によっては、営業所全体での営業が休止となる場合があります。
公安委員会の事前承認を得ずに上記の変更を行った場合は、営業許可の取消しの対象となり、罰則として1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金刑が定められています。
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