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風営法で定める個人名義許可の相続承認申請手続き
「個人」の許可取得者が死亡した場合において、相続人が被相続人の風俗営業許可を承継し、営んでいた営業所を引き続き経営しようとする場合、その相続人は被相続人の死亡後60日以内に公安委員会に対し「相続承認申請書」を提出し、その承認を受ける必要があります。
相続の承認は、何も問題が無ければ概ね35日以内に下ります。承認後「承認通知書」が公安委員会より交付されます。
相続人が相続承認の申請をした場合、許可取得者が死亡した日から承認を受ける日までの間は許可取得者に対する営業許可は、その相続人に対するものとみなされます。
相続人には、内縁関係にある者(内縁の妻、夫)及び特別縁故者は含まれません。
許可取得者である被相続人から遺贈を受けた包括受遺者であっても、民法で定める相続人に該当しなければ風俗営業許可の承継は出来ません。
18歳未満の者が相続人となり、風俗営業許可を承継した場合は、この18歳未満の者は営業所においてお客に対する接待行為を禁ずる、という条件が付されます。
許可取得者である被相続人が、複数の営業所を経営している場合は同時申請が可能です。
相続承認を受け、許可を承継した相続人は、承認後遅滞なく、公安委員会に対し「変更届出書」及び「許可証書換え申請書」を提出し営業許可証の書換えを受ける必要があります。
「飲食店営業許可」も取得して営業している場合は、管轄の保健所にて許可の承継手続き及び許可書の書換え手続きも併せて行う必要があります。
相続承認申請手続きには、下記の書類が必要となります。
①相続承認申請書(様式書類)
②申請者(相続人)の住民票の写し
※本籍及び筆頭者の記載があるもの。外国人の方は記載の省略のないもの。
③申請者(相続人)の身分証明書
※「破産宣告」又は「破産手続き開始の決定の通知」を受けていないことの証明書
※外国人の方は、在留カード又は外国人登録証明書のコピー
④申請者(相続人)の「成年被後見人及び被保佐人」の登記がされていないことの証明書
⑤申請者(相続人)の「誓約書」(人的欠格事由に該当していない旨の誓約書)
⑥申請者(相続人)と被相続人との続柄を証明する書面(戸籍謄本など)
⑦申請者以外にも相続人が複数いる場合は「相続人全員の氏名及び住所を記載した書面」及び「相続人全員の相続承認申請に対する同意書」
⑧行政書士などに申請手続きを依頼する場合は「委任状」
相続人である未成年者が風俗営業を営むことに関し、法定代理人の許可を受けている場合は、
①法定代理人の氏名、住所を記載した書面
②法定代理人の許可を受けていることを証する書面
③法定代理人が風営法で定める人的欠格事由に該当しないことの「誓約書」
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