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レンタルルーム・風営法開業マニュアル
風営法で定める届手続きの提出書類について解説。
営業開始届出手続きの際は、下記の書類及び図面類を取得・作成し、営業施設を管轄する所轄警察署の生活安全課を窓口として、各都道府県の公安委員会へ提出します。
①営業開始届出書(様式書類)
②営業の方法を記載した書類(様式書類)
③住民票の写し
※本籍及び筆頭者の記載があるもの。外国人の方は記載の省略がないもの。
④営業者の方が外国人の場合は、在留カード又は外国人登録証明書のコピー
⑤営業施設の建物登記事項証明書(建物登記簿)
⑥営業施設の使用についての権原を有することを疎明する下記の書類
1、賃貸借契約書のコピー
※全ページ、重要事項証明書も含む
2、使用承諾書
※建物登記簿上の所有者の方から署名・ご捺印を頂きます。
自己所有の物件の場合はこれらの書類は必要ありません。
⑦営業施設の平面図
⑧営業施設の周囲の略図
⑨営業施設の「業務を統括管理する者」の住民票の写し
※本籍及び筆頭者の記載があるもの。外国人の方は記載の省略がないもの。
⑩その他、営業施設に関する資料など
①営業開始届出書(様式書類)
②営業の方法を記載した書類(様式書類)
③法人・登記事項証明書(会社登記簿)
④定款のコピー及び定款証明書
⑤役員全員(監査役含む)の住民票の写し
※本籍及び筆頭者の記載があるもの。外国人の方は記載の省略がないもの。
⑥役員の方が外国人の場合は、在留カード又は外国人登録証明書のコピー
⑦営業施設の建物登記事項証明書(建物登記簿)
⑧営業施設の使用についての権原を有することを疎明する下記の書類
1、賃貸借契約書のコピー
※全ページ、「重要事項証明書」も含む
2、使用承諾書
※建物登記簿上の所有者の方から署名・ご捺印を頂きます。
自己所有の物件の場合はこれらの書類は必要ありません。
⑨営業施設の平面図
⑩営業施設の周囲の略図
⑪営業施設の「業務を統括管理する者」の住民票の写し
※本籍及び筆頭者の記載があるもの。外国人の方は記載の省略がないもの。
⑫その他、営業施設に関する資料など
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