風営法の許可申請手続きのご依頼はトミタ行政書士事務所にお任せください。営業エリア:埼玉県・東京都・千葉県・神奈川県
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出会い系サイト事業(インターネット異性紹介事業)開業手続きマニュアル
法律で定める届出に必要な書類・図面(個人・法人)
届出手続きの際は、下記の書類を取得・作成し、正本及び副本を準備した後、事務所を
管轄する所轄警察署の生活安全課を窓口として、各都道府県の公安委員会へ提出します。
①事業開始届出書(様式書類)
②住民票の写し※
※本籍及び筆頭者の記載があるもの。外国人の方は記載の省略がないもの。
③身分証明書※
※破産宣告又は破産手続き開始の決定の通知を受けていないことの証明書
※営業者の方が外国人の場合は、在留カード又は外国人登録証明書のコピー
④誓約書(欠格事由に該当しない旨)
⑤出会い系サイト事業で使用するホームページのURLを使用する権原のあることを疎明する資料
例:ドメイン使用についての契約書など
①事業開始届出書(様式書類)
②法人登記事項証明書(会社登記簿)
③定款のコピー及び定款証明書
④役員全員(監査役含む)の住民票の写し※
※本籍及び筆頭者の記載があるもの。外国人の方は記載の省略がないもの。
⑤役員全員(監査役含む)の身分証明書※
※破産宣告又は破産手続き開始の決定の通知を受けていないことの証明書
※営業者の方が外国人の場合は、在留カード又は外国人登録証明書のコピー
⑦役員全員(監査役含む)の誓約書(欠格事由に該当しない旨)
⑧出会い系サイト事業で使用するホームページのURLを使用する権原のあることを疎明する資料
例:ドメイン使用についての契約書など
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初めて風俗営業の許可申請、届出手続きをされる方はご不明な点も多いと思いますが、どうぞお気軽にお問合せ、ご相談ください。
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風俗営業許可専門
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行政書士 富田 篤史
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