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出会い系サイト事業(インターネット異性紹介事業)開業手続きマニュアル
出会い系サイト事業を行う事が出来ない人とは
下記が「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」第8条で定められている欠格事由(人的要件)です。
これらのうち、1項目でも該当する方は営業を行うことが出来ません。
①成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない者
②禁錮以上の刑に処せられ、又は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」、「児童福祉法第60条第1項」若しく「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰」及び「児童の保護等に関する法律」に規定する罪を犯して、罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者
③最近5年間に、事業停止命令又は事業廃止命令に違反した者
④暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
⑤未成年者
「児童ではない未成年者」にあっては、営業に関し成年者と同一の能力を有する者及びインターネット異性紹介事業者の相続人で、その法定代理人が①から⑤までのいずれにも該当しないものを除く。
⑥法人で、その役員の中に①から④までのいずれか又は児童に該当する者があるもの
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